1947-09-15 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第14号 この設置理由といたしましては、戰災復興の総合的能率的遂行をはかり、また指定生産資材割當規則による府縣への資材割當を圓滑ならしめるというにあるのでありますが、これに對しまして地方廳側の意見といたしましては、第一に、総理廳技官たる出張所は、地方廳建築課長を併任しておりますから、この機關を地方廳に移管しても、實質上不便を認めないのみならず、第二、臨時建築等制限規則の施行は、戰災復興院総裁の権限であり、市街地建築物法其 有松昇